契約約款

オープンビット・ドットネット契約約款

第1章 総則

(約款の適用)第101条

フリービット株式会社(以下「当社」といいます。)は、オープンビット・ドットネット(以下「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。

(用語の定義)第102条

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

1.オープンビット・ドットネットサービス

この契約約款に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービスならびにインターネットプロトコルによる電気通信サービス

2.契約者

この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者

3.利用契約

この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約

4.契約者設備

当社のオープンビット・ドットネットサービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア

5.オープンビット・ドットネットサービス用設備

当社がオープンビット・ドットネットサービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア

6.オープンビット・ドットネットサービス用設備等

オープンビット・ドットネットサービス用設備のほか、オープンビット・ドットネットサービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウア(電気通信事業法第9条に定める登録を受けた電気通信事業者(以下「登録電気通信事業者」といいます)等の電気通信事業者より当社が借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含む)

7.消費税相当額

消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

8.アクセスポイント

契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介して当社のオープンビット・ドットネットサービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するもの

9.アカウントID

パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号

10.パスワード

アカウントIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号

11.発信者番号通知機能

日本電信電話株式会社及びその関連会社(以下、あわせて「NTT」といいます)が提供する電気通信事業法第7条に定める基礎的電気通信に関する機能で、通信の発信者の電話番号を通信の着信者に通知する機能

12.登録発信者番号

契約者が自身の通信の発信者番号通知機能に付与する電話番号として当社に登録した電話番号

13.フレッツ・ISDNプラン NTTが提供するISDN定額接続(「フレッツ・ISDN」)によって、契約者が本サービスを利用することを可能にする追加機能

14.フレッツ・ADSLプラン NTTが提供するADSL定額接続(「フレッツ・ADSL」)によって、契約者が本サービスを利用することを可能にする追加機能

(通知)第103条

当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。

2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がオープンビット・ドットネットサービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。

(契約約款の変更)第104条

当社は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

(合意管轄)第105条

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

(準拠法)第106条

この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。

(協議)第107条

この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。

第2章 オープンビット・ドットネットサービス契約の締結等

(利用契約の単位)第201条

利用契約は、別表に規定するオープンビット・ドットネットサービスの種類ごとに締結されるものとします。

(利用の申し込み)第202条

本サービスの利用の申し込みは、申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きにしたがって行うことにより行うものとします。ただし、やむを得ない場合で当社が特に認めたときに限り、他の方法で申込を受け付ける場合があります。

(承諾)第203条

利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。

(1)本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。

(2)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードの有効性が確認できない場合。

(3)申込者が、申込みの際契約を成すのに法定代理人または保佐人等の同意を必要とする立場にあるにもかかわらず、当該同意を得ていなかった場合。

(4)申込者が、申し込み以前に本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、または申込者による本サービスの利用が申込みの時点で、一時停止中である場合。

(5)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。

(6)申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合。

(7)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。

(契約者の登録情報等の変更)第204条

契約者は、その氏名、住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードを変更したときは、直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。

2.前項に定める場合を除き、契約者は、登録発信者番号等の、利用申し込みに際して当社に通知した事項を1つでも変更しようとするときは、変更事項及び変更予定日等を通知のうえ、変更予定日の30日前までに当社に対して当社所定の変更手続きを行うものとします。

(利用契約の変更)第205条

契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第203条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあります。

2.当社から付与されるメールアドレスの変更はできません。

(契約者からの解約)第206条

本サービスの契約者が契約及び各オプションサービスを解除しようとするときは、次の事項に従うものとします。

(1)当社は毎月末日付けにて解約を行うものとします。この場合、契約者は解約希望日の当月20日までに当社所定の方式にて申請するものとします。

(2)契約者より利用本契約の解約の申請がない場合は、契約を自動的に更新するものとします。

(3)契約者が利用本契約を解約する場合、解約希望日までにアカウントIDおよびパスワードを当社に返還するものとします。

(当社からの解約)第207条

当社は、第704条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。

2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第203条(承諾)の第2号もしくは第4号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第704条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。

3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。

(権利の譲渡制限)第208条

この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)第209条

契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。

2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、登録電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。

3.当社は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

第3章 サービス

(サービスの種類と内容)第301条

本サービスの種類及びその内容は、別表に規定するところによります。

(サービスの提供区域)第302条

本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、日本全国とします。

フレッツ・ISDNプラン及びフレッツ・ADSLプランの提供地域は、NTTがフレッツ・ISDN及びフレッツ・ADSLのサービスを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。また、地域名はNTTの使用するものに準じます。

(技術的事項)第303条

本サービスにおける基本的な技術事項は、別表の通りとします。

(本サービスの廃止)第304条

当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。

2.当社は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合またはNTTの都合により本サービスの全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。

3.第1項の場合、第402条(利用料金の支払義務)の場合を除き、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。

第4章 利用料金

(本サービスの利用料金、算定方法等)第401条

本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

(利用料金の支払義務)第402条

契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。

2.前項の期間において、第702条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。

3.第704条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。

4.本サービスの各料金(オプション料金を含む)は、申込み日が暦月の途中であっても日割計算をしません。

(利用料金の支払方法)第403条

契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

(1)契約者は、当社が承認した契約者名義のクレジットカードにより、クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。

(2)やむを得ず前号における支払方法を実行できない場合で特に当社が認めた場合は、当社が定める支払方法により支払うものとします。

2.契約者とクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

3.前2項において契約者がクレジットカード以外の決済手段を用いる場合、集金代行業者に支払う手数料および金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

(クレジットカードの取扱)第404条

契約者は、本サービスを申し込む際に指定したクレジットカード(以下、指定カードと言います)の取扱につき、以下に掲げる条件を承認するものとします。

(1)契約者から当社に申し出がない限り、第402条に定める利用料金は継続して指定カードにより支払われるものとします。

(2)契約者は、理由の如何に関わらず、指定カードの会員番号、有効期限に変更があった場合には、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。

(3)契約者は、指定カードの発行会社により、当社に届け出た会員番号、有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議なく支払うものとします。

(4)契約者は、指定カードの発行会社から、指定カードによる本サービスの利用料金の支払契約を削除された場合、当社の指定する他の手段により利用料金の支払を行うものとします。

(遅延利息)第405条

契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。

2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

第5章 契約者の義務等

(アカウントID及びパスワード)第501条

契約者は、この約款で特に定める場合を除き、アカウントIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。

2.契約者は、アカウントIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。

3.契約者は、契約者のアカウントID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重過失によりアカウントIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。

4.契約者は登録発信者番号を、必ず事前に当社に通知するものとします。プラスコネクトサービスを利用している場合をのぞき、当社に登録されていない発信者番号からの通信については当社は通信を成立させない場合があります。

5.前項に定める登録発信者番号のうち第一位に登録する番号は、契約者本人又は契約者と同居の家族の名義でNTT等の登録

電気通信事業者に登録されているものとします。契約者が当該番号に契約者本人又は契約者と同居の家族以外の名義の電話番号を使用していることが判明した場合、当社は当該番号における通信を拒否する場合があります。

6.契約者が自身の登録発信者番号以外からの通信ができないことにより被る不利益及び損害について、当社は一切責任を負いません。

(自己責任の原則)第502条

契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。

2.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

(禁止事項)第503条

契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。

(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為

(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信する行為

(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為

(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為

(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為

(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為

(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為

(11)他者の設備等またはオープンビット・ドットネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為

(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為

(登録発信者番号)第504条

契約者は、登録発信者番号において通信をする限り、本サービスを契約者の家族等当該契約者以外の者(以下「関係者」といいます。)に利用させることができます。ただし、当該関係者の本サービスの利用にかかる利用料金の負担は契約者が負うものとします。また、契約者は、関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。

2.契約者が登録発信者番号を複数登録した場合、契約者は、当該番号から発信された通信行為はすべて当該契約者のものとみなされることに同意します。

3.前2項の場合、契約者は、当該関係者が第503条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されることを承認するものとします。

4.契約者は、本条第2項の場合、登録発信者番号が付与された通信で、認証途中で切断が起こった場合等、アカウントID認証が行われていないものの通信料金は当該契約者が支払うことに同意するものとします。

第6章 当社の義務等

(当社の維持責任)第601条

当社は、当社のオープンビット・ドットネットサービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。

(オープンビット・ドットネットサービス用設備等の障害等)第602条

当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

2.当社は、当社の設置したオープンビット・ドットネットサービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにオープンビット・ドットネットサービス用設備を修理または復旧します。

3.当社は、オープンビット・ドットネットサービス用設備等のうち、オープンビット・ドットネットサービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。

4.当社は、オープンビット・ドットネットサービス用設備等の設置、維持及び運用にかかる作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

(通信の秘密の保護)第603条

当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、使用、保存をします。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、予め契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、契約者が第503条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

(契約者情報等の保護)第604条

当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の営業情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「契約者情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。

2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社ならびに当社の業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。

3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。

5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が優先するものとします。

7.契約者は、当社がフレッツ・ISDNプラン及びフレッツ・ADSLプランの利用に係る申込み、届出その他当該オプションサービスの利用に必要な手続を行う目的で、NTTに対し、所定の契約者情報を授受することを承諾します。

第7章 利用の制限、中止及び停止

(利用の制限)第701条

当社は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

2.当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、または当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御または帯域を制限する場合があります。

(保守等によるサービスの中止)第702条

当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。

(1)当社の別途定める保守指定時間の場合。

(2)当社のオープンビット・ドットネット用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。

(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。

(4)第701条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

(契約者への要求等)第703条

当社は、契約者による本サービスの利用が第503条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

(1)第503条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。

(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。

(3)事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。

(4)第704条に基づき本サービスの利用を停止します。

(5)第206条に基づき利用契約を解約します。

2.前項の措置は第502条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

3.当社が第1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。

(利用の停止)第704条

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。

(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。

(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者が指定するクレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。

(3)本サービスの利用が第503条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第1号および第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。

(4)前各号のほかこの契約約款に違反した場合。

(5)当社より発行しているアカウントID・パスワードを利用しての インターネット接続が6ヶ月間以上ない場合 

(6)当社より提供している受信メールサーバを6ヶ月間以上利用しない場合

2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第8章 損害賠償等

(損害賠償の制限)第801条

天災地変等当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥ったことにより契約者に生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。

2.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。

3.オープンビット・ドットネットサービス用設備等にかかる登録電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。

4.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

(免責)第802条

当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。

2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウエア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。

3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

以上

付則 この契約約款は、平成12年10月23日より有効となります。
   この契約約款は、平成12年12月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成13年 3月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成13年 5月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成13年 9月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成13年10月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成14年 4月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成14年12月 1日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成15年 1月15日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成16年 3月31日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成16年 9月22日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成17年 4月22日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成19年 6月25日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成20年 1月 8日より改訂の上有効となります。
   この契約約款は、平成20年 5月 8日より改訂の上有効となります。

別表第1号 <責任範囲>

当社のオープンビット・ドットネットサービスならびに契約者の責任範囲は下記のとおり定めるものとします。

1)契約者宅内の設備(契約者宅内の「端末設備」ならびに「回線収容装置」)については契約者の責任範囲となります。

2)当社アクセスポイントの設備ならびに他社保有設備との相互接続点との間については当社の責任範囲となります。ただし、地域IP網内の設備は除きます。

別表第2号 <利用料金>

1.年会費 300円(税込 315円)/年

※年会費発生から1年以内に退会しても払い戻しはいたしません。

2.通信料金(月毎請求)

3分 8.5円(税込 8.925円)

※上記料金計算については1接続ごとに8.5円(税込 8.925円)単位(8.925円未満は8.925円に切上げ)で料金計算が行われます。利用料金には消費税込の総額を表示しておりますが、複数の接続でのご利用の場合、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合があります。

※2Bチャンネル(128kbps)での接続を行った場合、上記の料金の2倍の料金となります。

※終日、同一の料金体系となります。(テレホーダイ、タイムプラスなどのNTTの割引は適用されません。)

※フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL及びプラスコネクトサービスのPHS回線からの接続の場合、上記通信料金は発生しません。

3.オプション料金

(1)追加メールサービス
  1メールアドレスにつき100円(税込 105円)/月

(2)フレッツ・ISDNプラン
  初期費用:1,000円(税込 1,050円)
  月額費用:700円(税込 735円)/月

(3)フレッツ・ADSLプラン(1.5M)
  初期費用:1,000円(税込 1,050円)
  月額費用:980円(税込 1,029円)/月

(4)フレッツ・ADSLプラン(8M/モア)
  初期費用:1,000円(税込 1,050円)
  月額費用:980円(税込 1,029円)/月

(5)プラスコネクトサービス
  月額費用:200円(税込 210円)/月

※追加メールアドレスの仕様についてはデフォルトで付与されるものに準じます。アドレスは、*****@j−post.comとなります。

※フレッツ・ISDNプラン、フレッツ・ADSL 各プランを利用するには別途NTTへの申込みの完了、月額利用料の支払い、工事費等が必要となります。また、フレッツ・ISDN及びフレッツ・ADSLを利用しての接続の場合、2.の通信料金は発生しません。

※フレッツ・ISDN及びフレッツ・ADSLを利用する回線において当社以外の接続サービスを利用している場合には、当該サービスを解除する前には当社のフレッツ・ISDNプラン及びフレッツ・ADSLプランを利用できません。

※プラスコネクトサービスにおいてPHS回線からの接続の場合に発生する電話料金は、契約電話会社から請求されます。また、この場合には2.の通信料金は発生しません。

別表第3号 <技術的事項>

1. 物理的条件、相互接続回線及び電気的特性の条件

サービスの種類 物理条件 電気的特性
ダイヤルアップ
IPサービス
アナログ
回線接続
25ピンコネクタ
IS2110準拠
ITU−勧告
V.28準拠
ISDN
回線接続
8ピンコネクタ
IS8877準拠
ITU−勧告
I431準拠

2. 基本的な通信手順

サービスの種類 通信手順の種類
ダイヤルアップIP接続サービス TCP/IP、PPP

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